感染症について
出席停止となる学校感染症一覧
以下の感染症にかかった場合は、学校までご連絡ください。(治癒証明書は必要ありません。)
参考学校保健安全法施行規則
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分類 |
病名 |
出席停止の基準 |
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第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ポリオ |
治癒するまで |
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第2種
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発症後5日かつ、解熱後2日が経過するまで |
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発症後5日かつ、症状が軽快した後1日が経過するまで |
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特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗生剤による治療が終了するまで |
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解熱した後3日を経過するまで |
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発疹が消失するまで |
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耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで |
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すべての発疹が痂皮化するまで |
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主要症状が消失した後2日を経過するまで |
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症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
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症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
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第3種 |
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
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症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
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症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
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症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
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流行性角結膜炎(はやり目) |
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
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症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
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その他の感染症 |
溶連菌感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、ヘルパンギーナ、RSウイルス、EBウイルス感染症、単純ヘルペスウイルス感染症、帯状疱疹、サルモネラ感染症・カンピロバクター感染症、インフルエンザ菌感染症・肺炎球菌感染症、A型肝炎、B型肝炎、伝染性膿痂疹(とびひ)、 |
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